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今回のお悩みテーマ:区分所有者変更届について

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不動産キャンプには、公式LINEやコミュニティ(Discord)を通じて、日々仕事のノウハウから不動産実務取引など、さまざまな質問が寄せられ、その質問に対して、その分野にくわしいキャンプメンバーや、専門家の方などが回答をしています。「自分がわからないことは、他の人もわからない」ことが多かったりしますよね。

この「お悩みコーナー」は、メンバーの方から集まった有益な質問と回答を記事にして、みなさんにもご紹介する場所です。

ぜひ、一緒に回答を考えてみてください!

※お悩みは、個人情報を伏せた上で実際に寄せられた内容を一部読みやすく編集しています。

目次

今回のお悩みテーマ:区分所有者変更届は売主と買主どちらが用意するの?

Kさん/東京

区分所有者変更届について質問があります。
区分所有者変更届は決済当日に売り側の仲介が準備するものですか?
それとも買主側が準備するものですか?

しらい先生

ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、区分所有者変更届は買主(新しい所有者)が管理組合に提出するものです。売り主側の不動産仲介会社が準備するものではなく、媒介業務の範囲にも含まれません。

しらい先生

事前に管理組合に問い合わせて様式をご用意いただき、記入の仕方をレクチャーするくらいかと思われます。

Kさん/東京

ありがとうございます。
ハンコの持ち出しをしたくないので、事前に押印しておきたいのですが可能なのでしょうか?

しらい先生

管理組合によっては、事前に書類を作成し、売主側が押印を済ませた状態で買主へ引き渡すことが可能な場合もあります。
ただし、すべての管理組合が対応しているわけではないため、事前に管理会社へ確認することをおすすめします。

Kさん/東京

ありがとうございます。
管理組合や管理会社によって対応や提出書類のフォーマットが異なるため、あらかじめ確認しておくことが重要だと分かりました!

まとめ

しらい先生

今回のポイントをおさらいしましょう!

賃料計算について、ポイントについて以下にまとめました。

  1. 区分所有者変更届は買主が管理組合に提出するもの
    区分所有者変更届は、物件の所有者が変更された際に、管理組合へ提出する書類です。これは媒介業務の範疇ではなく、買主側が準備・提出する必要があります。事前に管理組合に問い合わせて様式を入手し、記入方法を確認しておくことが重要です。
  2. 事前の押印は管理組合への確認が必要
    売主が事前に押印しておきたい場合、管理組合の規定によって対応が異なります。管理組合によっては、売主の押印が必要な場合もあるため、事前に問い合わせて確認することが推奨されます。

今回は、不動産キャンプの実務講義について質問をいただきました。

今回の回答者

しらい先生 フリーランス宅建士/会社経営者

こんにちは、フリーランス宅建士の白井です! 趣味は旅行で場所時間問わない働き方をしてから好きになりました。 私は小学生から大学までずっとバスケをしていました。高校では強豪校へ行き、当時八村選手と試合したことが自慢です! 21歳の時入社前に会社から宅建取得を促され、無事に合格して今に至ります。 22歳は某大手不動産会社に3年勤めて、25歳では不動産テック、ベンチャー企業にいました。 現在はフリーランス宅建士、法人設立など不動産業を幅広く行なっています。


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