不動産キャンプには、公式LINEやコミュニティ(Discord)を通じて、日々仕事のノウハウから不動産実務取引など、さまざまな質問が寄せられ、その質問に対して、その分野にくわしいキャンプメンバーや、専門家の方などが回答をしています。「自分がわからないことは、他の人もわからない」ことが多かったりしますよね。
この「お悩みコーナー」は、メンバーの方から集まった有益な質問と回答を記事にして、みなさんにもご紹介する場所です。
ぜひ、一緒に回答を考えてみてください!
※お悩みは、個人情報を伏せた上で実際に寄せられた内容を一部読みやすく編集しています。
今回のお悩みテーマ:ローン特約なしの宅地建物売買契約に関して

お世話になります。下記案件につきご教示ください。
1)売主:宅建業者
2)買主:非業者
3)買主は売主所有の物件の購入を強く希望し、なんとしてでも手に入れたい
4)自己資金(祖父からの個人的な借り入れ)を前提とするが、ローンも考える
5)いずれにしても他には売らないでほしい旨売主に再三申し入れ
6)売主としてもそこまで強い意志であれば決裁をR7.3まで伸ばすことに同意 個人的には以下の内容でローン特約を付ける予定です



①この内容もしくは類似した内容のご経験があればぜひご教示ください。
②法曹資格お持ちの方、宅建業法にお詳しい方でお気づきの点がございましたらご教示ください。



【特約(案)】
【融資先未定の場合の特約(案)】
融資利用特約例 第○条(融資利用の条件) 買主は、本契約に基づき購入する物件の代金を以下の融資条件に基づいて調達するもしくは自己の責任において調達することを前提とします。
(1)融資金額:〇〇円
(2)融資実行日:令和〇年〇月〇日まで
(3)融資先金融機関:未定(買主が指定する金融機関)
(4)その他条件:金融機関の指定した条件にて融資を受ける 第○条(融資不成立の場合の解除)
1.買主は、上記融資条件での融資が令和〇年〇月〇日までに得られない場合、売主に書面で通知することにより、本契約を解除することができます。
2.前項の通知に基づく解除の場合、売主は、買主が支払った手付金を放棄するものとします。
第○条(融資先選定および手続き)
1.買主は速やかに融資先金融機関を選定し、融資の申し込み手続きを行うものとします。
2.売主は、融資申し込みに必要な書類について、合理的な範囲で協力するものとします。



こちら確認いたしました。
まず、融資特約は①融資不成立の場合に買主が解除できる
②本特約に基づいて解除した場合、売主は手付金を返還しなければならないという点で、買主有利になっています。
下記の「なお」以下の点を除いて、特に違和感はありません。
他方、もう少し売主側の不利益を減らすとすれば
「融資不成立の場合の解除」第2項について、売主が手付金を返還する義務がないとの内容に修正することが考えられます。
なお、希望額全額の融資が受けられなかった場合に「融資不成立の場合の解除」第1項が適用されるのか否かが不明確ですので、同項については、以下のように修正することも考えられます(ただしこれも買主有利にはなります)。
「買主は、上記融資条件での融資が令和〇年〇月〇日までに一部でも得られない場合、売主に書面で通知することにより、本契約を解除することができます。」



ご多忙のところありがとうございました。
ご意見を参考に契約書を修正させていただきます。
まとめ



不動産キャンプは弁護士へ直接相談も可能です!
1人社長、フリーランス宅建士の方だからこそ注意して欲しい「重説・契約書」
- 不動産キャンプメンバーのみ弁護士相談可能
不動産取引を進める上で特に法律の部分は軽視できません。
顧問弁護士がいない場合は不動産キャンプを利用し気軽にご相談ください。 - 弁護士の相談費用について
弁護士に法律相談する際に発生する費用を指し、相談料は一般的に
30分~1時間あたり5,000円程度に設定している事務所が多いようです。
今回は、フリーランス宅建士が仲介手数料について質問をいただきました。


しらい先生 フリーランス宅建士/会社経営者
こんにちは、フリーランス宅建士の白井です! 趣味は旅行で場所時間問わない働き方をしてから好きになりました。 私は小学生から大学までずっとバスケをしていました。高校では強豪校へ行き、当時八村選手と試合したことが自慢です! 21歳の時入社前に会社から宅建取得を促され、無事に合格して今に至ります。 22歳は某大手不動産会社に3年勤めて、25歳では不動産テック、ベンチャー企業にいました。 現在はフリーランス宅建士、法人設立など不動産業を幅広く行なっています。
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