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今回のお悩みテーマ:残金決済で現金は選択できなくなってきているの?

不動産売買時、残金決済につきまして、現金が選べなくなってきているのでしょうか?
売主様の口座への振込以外は認められず、現金がNGと言われるケースが続いています。



「振込」か「現金」かについて、銀行としての明確な規定を設けているところは少ないと思います。
ただ、最近の銀行では現金札束をあまり置いておらず、事前に申し出がないと対応しないという方針を取っているケースが増えています。
また、融資による資金使途の確認を正しく行うため、「売主への振込」を原則としていることもありますね。
そして、売主側の抵当権抹消登記が絡む場合には、確実に着金を完了させる為に振込という手段を取る必要があります。



なるほど…。売買取引において、決済までに売主様に金種確認をすると不動産キャンプで習ったのですが、今後、金種確認が不要になってくるのでしょうか?



金種確認が不要になってくるわけではありませんが、取引完了後に大量の現金を持ち歩くリスクが大きいので、銀行側が責任を取れないため、振込を推奨しているケースが多いです。
どうしても現金での決済を希望される場合は、理由を聞いた上で、決済日までに銀行に相談してみるのが良いかもしれません。



たまたま、明確な規定を設けている銀行だったのかもしれませんね…。



基本的には、売主様名義の口座振込が一番安全であるということを事前に説明していくのが良いと思います。
とはいえ、現金持ち帰りにこだわる理由があるなら、銀行に相談してみるのが最善です。



そうですね!今後は原則として本人名義の口座振込を基本とする認識で、売主さんに説明してみます。ありがとうございました。
まとめ



今回のポイントをおさらいしましょう!
不動産売買決済時、銀行では以下の3つの理由から振込を推奨しています。どうしても現金を希望する場合は、理由を伝えて銀行に事前に相談するのが良いでしょう。
- 現金取り扱いの減少
最近の銀行では、現金の取り扱いを減らし、現金札束を置かない方針を取っている。そのため、事前に申し出がない限り、現金対応は行われないことが多くなってきている。 - 融資の資金使途確認
融資による資金の使途を正確に確認するための証拠として、銀行は売主への振込を原則としている。これにより、資金が適切に使用されていることを銀行側が確認している。 - 抵当権抹消登記の着金確認
売主側で抵当権抹消登記がある場合、確実な着金を確認するために振込という手段を取る必要がある。
今回は、不動産売買の残金決済で現金は選択できるのかに関するご質問がありました。もしものときに備えて、ぜひこの記事を参考にしてみてください。


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しらい先生 フリーランス宅建士/会社経営者
こんにちは、フリーランス宅建士の白井です! 趣味は旅行で場所時間問わない働き方をしてから好きになりました。 私は小学生から大学までずっとバスケをしていました。高校では強豪校へ行き、当時八村選手と試合したことが自慢です! 21歳の時入社前に会社から宅建取得を促され、無事に合格して今に至ります。 22歳は某大手不動産会社に3年勤めて、25歳では不動産テック、ベンチャー企業にいました。 現在はフリーランス宅建士、法人設立など不動産業を幅広く行なっています。