宅建には合格しているけど「不動産売買の流れがまだピンとこない…」という方や、不動産業界でちゃんとした教育を受けられていない方へ。
本記事では、不動産取引における「購入申込書」と「売渡承諾書」について、それぞれの役割や記載ポイント、現場での注意点までわかりやすく解説します。
簡単に私の自己紹介をすると、大手不動会社出身の不動産営業マンとして関西で勤務。
その後、宅建士として起業をしながら、不動産テック企業で会社立上げの2軸でキャリアを築きました。
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それでは今回お話しするトピックはこちらです!
不動産取引の現場に入ったばかりの宅建士や、知人から不動産購入について相談を受けた方が最初につまずきがちなのが、「購入申込書」と「売渡承諾書」の取り扱いです。

悩みを抱えたまま現場に出ると、スムーズな商談や契約に支障をきたしかねません。
結論から言えば、取引を円滑に進めるためには、「意思表示の段階での正確な書類作成」が何より重要です。
本記事では、不動産取引のスタートラインとなる
「購入申込書(買付証明書)」と「売渡承諾書」について、
- 書類の役割と位置づけ
- 書き方のポイントと注意点
- 商談の流れにおける活用法
など、実務初心者の方でも理解しやすい形で丁寧に解説していきます。
実務でつまずかないために、今この段階で正しい知識を身につけておきましょう。
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取引の第一歩は「意思表示」から始まる
購入申込書と売渡承諾書の役割を正しく理解しよう

不動産取引は、いきなり契約から始まるわけではありません。
まず大切なのは、買主様の「買いたい」、売主様の「この条件で売る」という意思を書面で確認することです。
この初期段階で使われるのが、以下の2つの書類:
- 購入申込書(買付証明書):買主様の「購入したい」という意思表示
- 売渡承諾書:売主様の「この条件で売る」という意思表示
いずれも契約書ではありませんが、商談のスタートラインとして非常に重要です。
書類提出の目的は「信頼の見える化」
不動産取引では、口頭だけのやりとりだと誤解や行き違いが起こりやすくなります。
だからこそ、書面での意思確認が信頼構築の第一歩になるのです。

こうした問題は、最初の書類を丁寧に交わしていれば防ぐことができます。
購入申込書(買付証明書)の書き方と注意点

不動産取引において、買主の意思表示を文書で残すために使われるのが「購入申込書(買付証明書)」です。
これはまだ契約ではありませんが、買主が「この物件を、こういう条件で買いたい」と正式に申し出る重要な書類です。
購入申込書に必ず記載すべき項目
購入申込書の内容が曖昧だと、売主や仲介業者とのやり取りが滞り、交渉自体が進まなくなってしまうこともあります。
そこで、必ず記載すべき基本項目を解説していきます!
✅ 記載必須項目
項目 | 内容例 |
---|---|
申込者情報 | 氏名・住所・連絡先(電話・メール) |
物件情報 | 所在地・土地/建物の面積・登記情報など |
契約日 | 具体的な日程 |
購入価格 | ○○○万円など、明確な金額 |
手付金額 | 契約締結時に支払う予定額 |
支払方法 | 一括、ローン利用など |
ローン特約の有無 | 「○○銀行で○○万円の融資を予定」など具体的に記載 |
引渡し予定日 | 「○月○日までに」など |
有効期限 | 「この申込内容は○月○日まで有効」など |
備考欄(特約事項) | 修繕の有無、境界の明示希望など |
意外と落とし穴!購入申込書の記載ミスが招くトラブルとは?

購入申込書は一見シンプルですが、実は金額・期日・ローン条件のミスが大きな損失につながるリスクがあります。
- 手付金が少なすぎて「本気度が低い」と見られる
- ローン利用の有無が曖昧で、後の白紙解約につながる
- 有効期限の未記載で、売主側に“長期交渉”と誤解される
これらは実務でよく起きる失敗パターンです。
購入申込書の効力と撤回ルール
ここで誤解されがちなのが、購入申込書の法的な効力についてです。

「申込書を出したら契約したことになるのでは?」と誤解されがちですが、購入申込書自体には基本的に法的拘束力はありません。
とはいえ、売主から見れば「優先交渉に入ったサイン」と受け止められることもあり、安易な撤回は信頼を損なう要因になります。
購入申込書は「情報」と「信頼」のスタート地点
購入申込書は、ただの紙ではありません。
買主の「本気」と、「どう買いたいのか」を相手に伝える最初のメッセージです。
- 書き方を間違えると、商談が崩れる
- 抜け漏れがあると、取引後のトラブルにつながる
- 丁寧に書くことが、プロとしての信頼を得る一歩になる
売渡承諾書の書き方と注意点

買主の購入申込書に対し、売主が「この条件で売却してもいい」と応じる際に作成されるのが売渡承諾書です。
これは、売主側の意思表示を買主に伝える確認書のような役割を果たします。
売買契約の直前段階に当たるこの書類は、交渉の意思を示す重要なステップです。
売渡承諾書に記載すべき基本項目
売渡承諾書に不備があると、買主との信頼関係が損なわれたり、売買契約に進めないリスクもあります。
実務上押さえておくべき主要な記載項目をご紹介します。
項目 | 内容例 |
---|---|
売主・買主の氏名・住所 | 契約当事者を正確に記載(双方を明記) |
対象物件の情報 | 所在地、地番、登記簿上の表示、建物面積・構造等 |
売渡価格 | 税込・税抜の明示含め、正確に金額を記載 |
引渡条件 | 引渡日、現況渡し・更地渡し、残置物の有無など |
手付金等の支払い条件 | 金額、支払方法・時期、手付金の扱い(違約・解除) |
有効期限 | ○年○月○日まで有効と明記(交渉長期化を防ぐ) |
特記事項 | 測量前提、ローン特約、契約不適合責任の取り扱いなど |
売渡承諾書は、売主が「この買主に、この条件で売ってもいい」と意思表示をする書面です。
契約ではありませんが、商談成立に向けた信頼構築の鍵になる書類です。
売主視点での注意ポイント|トラブルを防ぐカギ
購入申込書と同様、売渡承諾書も売買契約そのものではないため、法的拘束力は限定的です。
しかし、実務上は非常に重みを持つ書類です。

売渡承諾書の法的位置づけとその限界

売渡承諾書は、あくまで「この条件で売る意思があります」と伝えるための書面です。
これは正式な契約ではなく、交渉の一環としての意思表示にとどまります。
契約が成立するには、買主様・売主様の双方が、契約内容に最終的に合意していることが必要です。
ただし、注意しておかなければいけないのは、本来法的拘束力はないとしても
一般のお客様は「これで契約が成立した」と誤解しやすく、トラブルに発展するケースが多いという点です。
両者を活用した商談フロー実例
これまでに解説してきた購入申込書(買付証明書)と売渡承諾書。
では実際に、どのタイミングで、どんな流れで使われるのでしょうか?
ここでは、典型的な売買仲介フローをもとに、不動産取引の全体像を把握していきましょう。
商談の流れと書類の位置づけ

こちらが一般的な個人間不動産取引のフローです。①〜⑤のそれぞれにステップを解説していきます。
各ステップでの注意点とチェックリスト
🏡 ステップ①|物件内見

✍️ ステップ②|購入申込書の提出

📌 書類の役割:買主の「購入意思」と「条件提示」を正式に伝えるもの。
📌 提出ルート:仲介業者→売主が一般的。
📝 ステップ③|売渡承諾書の交付

📌 書類の役割:売主の承諾意思を可視化し、交渉を前進させるもの。
📌 ただし契約とは別。法的拘束力は原則なし(信義則の例外あり)。
🔧 ステップ④|条件調整(契約前の最終確認)

📌 ここでの詰めが甘いと、契約後の白紙解除・違約リスクが高まります。
✒️ ステップ⑤|売買契約書の締結

📌 売買契約書への署名・押印をもって、法的な義務・責任が発生します。
商談を円滑にするコツ
不動産取引を円滑に進めるためには、事前の準備がとても大切です。

たとえば、重要事項説明書は契約前に余裕をもって作成しておくこと、
物件調査も早めに済ませておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
また、写真撮影や書類の整理など手間のかかる業務は、売主様と媒介契約を結んだ時点で進めておくとスムーズです。
こうした準備の積み重ねが、信頼と安心につながります。
落ち着いて、ひとつずつ丁寧に対応していきましょう。
まとめ:正確な意思表示がスムーズな取引の第一歩
不動産取引のスタートは、買主様・売主様それぞれの「意思表示」から始まります。
それを形にするのが、「購入申込書」と「売渡承諾書」。
この記事では、それぞれの役割や記載項目、実務での注意点を解説してきました。
ただし、現場では毎回、物件も人も条件も違います。
マニュアル通りに進むケースは、ほとんどありません。
だからこそ必要なのは、知識を「使える判断力」へと変えていくこと。
書類の意味を理解し、「このタイミングでこう使う」という感覚が身につけば、
お客様や仲介会社から“頼られる宅建士”として、一歩ずつ信頼を積み重ねていけます。
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