不動産キャンプには、公式LINEやコミュニティ(Discord)を通じて、日々仕事のノウハウから不動産実務取引など、さまざまな質問が寄せられ、その質問に対して、その分野にくわしいキャンプメンバーや、専門家の方などが回答をしています。「自分がわからないことは、他の人もわからない」ことが多かったりしますよね。
この「お悩みコーナー」は、メンバーの方から集まった有益な質問と回答を記事にして、みなさんにもご紹介する場所です。
ぜひ、一緒に回答を考えてみてください!
※お悩みは、個人情報を伏せた上で実際に寄せられた内容を一部読みやすく編集しています。
今回のお悩みテーマ:売買契約書の契約不適合責任・建物状況調査について

いつもありがとうございます。
決済時の引き渡し確認書について教えてください。
引き渡し確認書は買主売主両方に署名していただきその書類は私で保管でいいのでしょうか?買主売主さんへはコピーをお渡しでいいのでしょうか?



引渡確認書は売主から物件関連の書類や鍵などすべて買主に渡し、登記関連書類も司法書士の先生に渡したということで、完全に売主の支配から離れたことを買主が確認し、双方捺印の上で名目としては買主から売主に渡すものです。したがって、原本は売主に渡していただき、媒介業者としてはコピーを保管してください。
まとめ



今回のポイントをおさらいしましょう!
買主様から売買契約書の内容に質問を受けたら、まずは不安になっていないか、その意図を汲み取りましょう。その上で、売主様とも内容について調整できるか確認してみるのがおすすめ。具体的な回答は以下の通り。
- 契約不適合責任(第14条)について、「無」で問題ないの?
契約不適合責任の期間は、不適合を知ってから5年、引渡しから10年以内。契約不適合責任を求めるためには、売主への事前通知が必要で、通知期間は個人間売買で双方が合意して決定する。一般的には、引渡しから3〜6ヶ月以内に通知する取り決めが多い。 - 「建物の主要部分」や「雨水の侵入を防ぐ部分」について、調査の結果を「無」として問題ないの?
媒介契約書に調査のあっせんについて「無」とする場合は、その理由の記載が必要。一般的には、建物状況調査は実施しないことが多く、双方が目視で確認し、業者が立ち会ってトラブルになりそうな点をその場でアドバイスするのが良い。
また、「買主様の費用負担でホームインスペクションや法律に定める建物状況調査を行うことも可能」と伝えるのが一般的。
今回は、売買契約書の契約不適合責任・建物状況調査についてご質問がありました。もしものときに備えて、ぜひこの記事を参考にしてみてください。


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八幡先生 不動産キャンプ 実務講師
現役の宅建講師&登録実務講習講師として活躍
不動産キャンプでは不動産実務の講師として活動中。
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