不動産営業に必要不可欠、宅建知識。
その中でも都市計画法は、重要事項説明書を作る上の知識の1つです。
この法律の目的について抑えられていますか?
都市の健全な発展と秩序ある整備をはかるために都市計画を立ててそれを実現すること。とされています。
動画で閲覧する場合はこちらから
都市づくりに関する規定は、大きく4つに区分されています。

また都市計画で定めることはこのスライドの通りです。
A総論、Bの土地利用の計画と行為規制、C都市施設の整備、Dの市街地開発事業です。
ここからさらに主な事項として分けられていきます。


宅建で勉強をした内容でも、不動産の仕事でどうやって使っていくのでしょうか?
今回は、現役の宅建士である私が、実際の仕事でどのように使っているのかを紹介していきます!
これから宅建士を目指す方はぜひ最後まで見てください!
◆都市計画がなかったら?

もし、都市計画がなかった場合を考えてみると
悪い人達は、自分の利益のために建物を建てたりして、街を無茶苦茶にするかもしれません。
例えばここにホテルを作れば、一生お金が入ってくる可能性があると言われると、立てたくなりませんか?
無法地帯になって、人がすみにくい場所にならないように都市計画という規制等があるんですね。
◆区域区分ってなに?

区域区分は、都市計画区域を細かく3つに分けたものです。
宅建を勉強した方なら「ああ。こんな勉強したなあ」と思い出すと思います。
「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」です。
◆市街化区域

もうすでに、市街地になっている区域のことや
今後10年以内に優先的に市街化を図るべき区域のこと。
市街地というのは、皆さんのお家もそうですし、ショッピング施設、会社のビルがたくさんあるような場所です。
「都会」をイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。
◆市街化調整区域

市街化が進まないようするための区域で
人が住むためまちづくりをする区域ではありません。
農地や森林等を守ることが目的とされているので
原則として家を建築することができないと覚えておきましょう!
◆非線引区域

区域区分が定められていない都市計画区域のことです。都市計画区域外と同じじゃないかと思いますよね。
「どうするのか」と先送りしているという意味では同じですが
非線引区域は、将来的には街づくりをしたいな!とは決めているので
都市計画区域内にあるわけです。
ただ、市街化区域か市街化調整区域かは決まっていないので
とりあえずステイしておこうと言われるエリアです。
◆宅建士のお仕事
宅建士のお仕事では例えば、物件のご案内の時に使います。
例えば、新築を建てたいと考えているお客様の案内をした時
「ここの土地めっちゃ安くない?新築のためにここにしようかな!」
この時、市街化調整区域だったとしましょう。
市街化調整区域の説明でお話ししましたが
このエリアでは、原則として建物は建てられませんよね。
つまり「区域区分」についてい知識がなければ
建物が建てられない土地を売ってしまったことになります。
そうすると「購入した土地に建物が建てられない。」と後々大変なことになってしまいますよね。
1年目で、知りませんでした。は通用しませんので必ず押さえておいてください!
ちなみに、調整区域でも条件を満たすことによって建物を建てられる場合があるのですがこれから実務勉強でしっかり覚えていきましょう。
◆まとめ
宅建を使って仕事をするならば
実務で使えるようにもう少し深掘りをした勉強が必要です。
実際、私は宅建に合格した後に不動産会社に就職しましたが
まったくといっていいほど仕事をすることができませんでした。
これから宅建を使って仕事をしてみたい方は
私のYouTubeチャンネルを登録して、実務の勉強をしてみてください!
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